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    患者さんへ

    DPCのご案内

    DPC対象病院のお知らせ

    公立学校共済組合関東中央病院は、厚生労働省が推進する「包括評価方式(DPC)」という新しい医療費制度を平成21年7月1日から実施しています。

    但:経過措置として、平成21年6月30日以前より引き続き入院していた場合、2ヶ月間は従来通りの出来高計算となります。

    DPCとは

    これまでの計算方法は、診療行為ごとに治療費を合計して入院医療費を計算する「出来高方式」でした。新しい計算方法は、患者さんの病気や症状をもとに処置等の治療内容に応じた1日あたりの定額の医療費を基本に入院医療費を計算する「包括評価方式」です。

    包括評価方式:
    Diagnosis Procedure Combinationの略で、医療の標準化を進めて高品位の医療を提供することが目的とされています。従来の診療行為ごとに計算する「出来高方式」ではなく、患者さんの病名や症状をもとに手術や処置の内容に応じて厚生労働省が定めた分類(診断群分類)ごとの1日あたりの金額からなる包括評価部分(投薬、注射、処置、入院料等)と出来高評価部分(手術、麻酔、リハビリ、指導料等)を組み合わせて計算する新しい計算方法です。

    入院医療費=包括評価×在院日数×医療機関別係数(※1)+出来高評価

    (※1)「医療機関別係数」:病院の機能に応じて病院ごとに定められている一定の係数です。これにより同じ病名・治療でも病院によって医療費の総額が異なります。

    DPC

    DPC入院医療費Q&A

    Q.
    なぜ、DPCに変えるのですか。

    A.
    DPCによる医療費制度は、平成15年度から大学病院や国立病院などの高度先進医療を行っている特定機能病院を対象に実施されていました。
    平成16年度より、一定期間厚生労働省の事前調査に協力し、かつ一定の施設基準などを満たした急性期医療を提供する一般医療機関も「DPC対象病院」として認められるようになりました。
    関東中央病院も、平成19年度より医療の標準化と質の向上(どこの病院でも同じ病気であれば同じ治療を受ける事ができる)を行うことを目的とした厚生労働省の事前調査に協力し、その結果平成21年度より「DPC対象病院」として許可され、平成21年7月から「DPC」による入院医療費の計算方式を導入することになりました。


    Q.
    すべての患者がこの制度の適用になるのですか。

    A.
    基本的に一般病棟に入院される全ての患者さんがDPC対象となります。ただし、以下の患者さんは対象になりません。

    ・病名が診断群分類のいずれにも該当しない場合
    ・労働災害、通勤災害保険で入院される方。
    ・交通事故等の自由診療で入院される方。
    ・亜急性期病棟入院料を算定する方。
    ・平成21年6月30日以前から引き続き入院されている方。


    Q.
    DPCの対象となる病気でも出来高方式で計算してもらえますか。

    A.
    厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病気は出来高方式での計算ができません。


    Q.
    DPCでは病名によって医療費が変わると聞きましたが、入院途中で病名が変更になった場合はどうなるのですか。

    A.
    DPCでは入院している間の病名や行った手術等によって、1日あたりの金額が決まります。
    従って出来高方式と比べて高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。 また、入院された日数によっても1日あたりの金額が変わる仕組みになっています。


    Q.
    高額医療費の取扱いはどうなるのですか。

    A.
    高額医療費の取扱いはこれまでと変わりません。


    Q.
    いままでの出来高方式と比べて、入院医療費は高くなるのですか。

    A.
    DPCでは入院している間の病名や行った手術等によって、1日あたりの金額が決まります。
    従って出来高方式と比べて高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。 また、入院された日数によっても1日あたりの金額が変わる仕組みになっています。


    Q.
    この制度(DPC)で計算している病院の医療費はみな同じですか。

    A.
    各病院に一定の係数(医療機関別係数)が定められていますので、同一の病名、治療でも数パーセント程度ではありますが、異なります。


    なお、ご不明な点につきましては入退院窓口にてお声をおかけください。