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当病院について

当病院について

医療安全管理基本方針

1.医療安全管理に関する基本的考え方

 医療安全は、人の生命の安全と尊厳を確保し、医療の質の向上を目指した最善の医療行為を行うためにこの指針を策定する。職員一人一人が医療安全の必要性、重要性を認識し、指針に基づいた適正な業務行動ができるよう、体制を確立し、安全な医療の提供と推進を目的とする。


2.医療安全管理に関する職員及び組織の役割

 医療安全管理室は、病院長から医療安全管理のために必要な権限の委譲を受けた医療安全管理室長と、その指示を受けた専従の医療安全管理者を中心に、当院における医療事故防止及び安全な医療の提供に努める。さらに、医療安全管理委員会にて組織横断的な問題を検討し、改善策を提言する。提言事項は、運営会議で決定、周知される。なお、決定事項は、各部署の所属長が中心的な役割を担い、実践及び定着に向け活動する。
 医薬品及び医療機器の安全使用のため、「医薬品安全管理責任者」並びに「医療機器安全管理責任者」を配置し、医療安全管理委員会と共同して、医薬品業務手順の明確化並びに、医療機器保守点検の計画、実施等に当たる。
 万一、医療事故が発生した場合には、直ちに病院長が医療事故対策委員会を設置し、事実関係の調査等を行う。


3. 職員の研修

 医療の安全に関する組織風土の確立及び医療の質の向上を図るため、全職員に対し継続的な教育を行う。医療安全管理に関する研修を年2回以上行う。また、医薬品・医療機器に関する安全使用のための勉強会は、別途設ける。なお、新規・中途採用者に対する研修も計画的に行うこととする。


4. 医療安全確保、改善のための方策

 医療現場で発生した事例は、インシデントレポートシステムで報告をする。このインシデント情報は医療安全管理室で収集し、保管する。報告されたレポートについては再発防止に向け、各部門及び各委員会と連携し、原因の分析や調査及び改善策について検討を行う。その改善策は、医療安全管理委員会を通じ、全職員に通達、情報の共有化を行い、実践に生かす。


5. 医療事故等発生時の対応

 医療事故発生時には、院内の総力を結集し、患者の救命と被害の拡大を防止するため全力を尽くす。病院長は必要に応じて、医療安全管理室に「医療事故対策委員会」の招集と、各関係者からの事実関係の調査を指示する。その報告を踏まえ、患者及びその関係者の方々への説明等には誠意を持って対応する。情報の公表にあたっては、患者及びその関係者のプライバシーの保護に十分に配慮する。


6. 患者・職員への情報提供及び共有

 この指針は、患者及びその関係者等に医療安全の理解と協力を得るため、院内掲示や病院のホームページに掲載等を行い、情報共有の推進に努める。


7. 患者からの相談への対応

 病状や治療方針に関する患者及びその関係者からの相談や苦情等は、院内に設けた複数の相談窓口が連携し、複数人で適切に対応する。また、相談により患者及びその関係者が不利益を受けないように配慮する。


8.医療安全の推進

 医療安全の推進のため、随時「医療安全管理マニュアル」を整備する。全職員への周知には、各部門の所属長への通知及び院内ポータル、院内ポータルの個人メール機能等を活用し、徹底を図る。


2008年11月01日作成
2011年04月01日改定
2013年09月01日改定
2014年08月01日改定
2016年04月01日改定
2019年04月01日改定

2020年04月01日改定

2022年11月01日改定

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