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診療報酬の改定について
(平成30年(2018年)4月1日(日曜日)から)

患者様が治療を受ける際、医療機関に支払われる「診療報酬」が、平成30年4月1日(日曜日)から改定されます。

このことにより、診療行為の点数等が見直され、同じ診療内容であっても、4月以降は患者様のご負担額が変わることがあります。

また、地域医療と大病院との役割分担として、「紹介状」を持たずに当院を受診した際の定額負担として初診で5,000円、再診で2,500円(ともに税抜)の徴収が当院でも義務付けられることになりました。ここでいう“再診”とは、当院から地域の診療所等に紹介(紹介状を交付)したにもかかわらず、紹介状を持たずに再度当院を受診した場合等をいい、当院医師の指示により、定期的に当院に通院している(通院するよう指示があった)患者様は徴収の該当にはなりません。国(厚生労働省)により、医療サービスの公定価格である診療報酬の改定は2年に1度行われ、紹介状を持たずに受診した場合の定額負担金額については、対象病院の見直しがあり、今回金額を変更いたしました。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

診療報酬の改定について