診療情報開示について
関東中央病院では、患者さん及びご家族の方々と病院とが相互の信頼関係に基づいた医療を共同して実践するために、日常の診療の中で診療情報を積極的に開示しています。
具体的な診療録・コピー等の開示を求める患者さんへは、開示申請をしていただいております。
なお、他院への紹介状(診療情報提供書)、セカンドオピニオン等は担当医師にご相談ください。
診療情報の開示について
当院では、患者さんから診療情報の開示請求があった場合、公立学校共済組合関東中央病院診療情報の開示に関する規程に基づき開示を行っています。
開示請求できる方
個人情報の開示請求は、患者さんにとって重要な個人情報を扱うため、原則患者さんご本人による申請となります。 ただし、個人情報の本人が死亡している場合は二親等以内の遺族、未成年者又は成年被後見人の場合は、法定代理人が本人に代わって開示請求することができます。なお、患者さん本人が満15歳以上の場合は、患者さん本人の同意も必要とします。
※本人以外の方が申請される際は、ご持参いただく書類等のご案内がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
※弁護士事務所による代理請求は原則承っておりません(患者さんの成年後見人を除く)。開示請求は患者さんご本人に来院頂く必要があります。請求後、開示した診療情報の受け取りは、委任状により代理人を指定することができます。
開示できる診療情報
(1) 診療記録(医師診療記録、看護記録など)
(2) 処方内容・検査記録(血液検査、病理検査など)
(3) 画像データ(X線、CT、MRIなど)
開示請求の方法 (郵送は受け付けません)
受付時間:平日(月〜金) 9:00〜16:30
下記の書類を準備の上、担当まで提出ください。開示までの期間は原則14日以内です。
ただし、止むを得ない理由により、14日以内に開示ができない場合は、書面をもって延長の理由を請求者に通知の上、30日を限度として期間を延長する場合があります。(1) 「診療情報開示請求書」(当院様式)
(2) 請求者の身分証明(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等、顔写真付きのもの。顔写真付きの証明をお持ちでない場合は、資格確認書と年金手帳等、複数の身分証明をご用意下さい)
(3)遺族が請求する場合は、上記(1)(2)のほかに患者さんとの続柄が確認できるもの(戸籍謄本・改製原戸籍等)と、患者さんが亡くなられたことが確認できるもの(除籍謄本等)
(4) 法定代理人が請求する場合は、上記(1)(2)のほかに「委任状」(当院様式)と、患者さんとの続柄が確認できるもの(戸籍謄本・除籍謄本・成年後見人であることを示す書類等)
※身分確認の資料は確認後、写しを当院で保管させていただきます。
※戸籍等の証明書類は請求日から6ヶ月以内に作成された原本に限ります。診療情報の開示を拒む場合
診療情報開示請求者からの請求対象である診療情報が次の理由に該当する場合は、当該診療情報の全部又は一部を拒むことがあります。
(1) 診療情報を開示することにより、患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
(2) 診療情報を開示することにより、第三者の利益を害する恐れがあるとき
(3) 未成年者の法定代理人による診療情報開示請求において、診療情報を開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき
(4) その他、診療情報の開示を不適当とする相当な理由が存するとき
開示にかかる費用(消費税込)
1)開示手数料(開示請求1回につき)
5,500円
2)閲覧 (1時間まで)
3,300円
3)謄写
電子カルテコピー 1枚33円(A4判用紙、白黒)
紙カルテコピー 1枚44円(A4判用紙、白黒)
カラーコピー 1枚66円(A4判用紙、カラー)
電子カルテデータCD-ROM 1枚5,500円(※1.2)
画像データCD-ROM(X線、CT、MRI等) 1枚5,500円(※2)
※1 紙保管の記録、および一部非開示の場合等、データで提供できない記録は、紙面での提供となります。
※2 発生するデータ量によって、CDが2枚になる場合があります。
なお、開示手数料は開示請求時に、その他は、開示提供時にお支払いをお願いいたします。開示手数料については、開示請求1回毎の料金となります。
- B型・C型肝炎訴訟のため「医療記録が現存しないことの証明書」が必要な方(当院に医療記録が保管されていない場合)は、下記までお問合せ下さい。発行には一週間程度要します。
診療記録の法定保存期限は5年とされております。
お問い合わせ先
受付時間:平日(月〜金) 9:00〜16:30
ご不明な点は、お電話にてお問い合わせください。
医事課 診療情報係 03-3429-1171内線(2206)
医事課1階10番入院受付窓口にて診療記録の開示を求める旨をお申し出ください
平成23年7月1日改訂
平成26年4月1日改訂
平成27年4月1日改訂
平成27年9月1日適用
平成30年8月1日適用
令和6年5月1日適用
令和7年11月26日適用


















