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当病院について

当病院について

患者さんの権利と責務

患者さんの権利について

関東中央病院は、患者さん及びご家族の方々と病院とが相互の信頼関係に基づいた医療を共同して実践するために、ここに患者さんの権利を保障いたします。

  1. 個人の人格、価値観の尊重の権利、相互信頼、相互協力関係下の医療を受ける権利

    一人ひとりの患者さんの人格および患者さんの価値観が尊重される権利、医療者との信頼・協力関係のもとに医療を受けることができる権利があります。

  2. インフォームド・コンセントと自己決定権

    検査や治療をお受けになるとき、医療者からよく理解できる言葉と方法で選択肢の説明をお受けになり、自らの自由意志でそれを選択し、自らの診療計画を立てる過程に参加し、自ら決定される権利があります。

  3. 自らの医療情報を知る権利、情報開示の原則

    ご自分の病気や診療について疑問がおありになれば、どのようなことでも質問し、これを知ることができる権利があります。また所定の手続きをおとりになることにより、ご自分の診療録の開示をお求めになる権利があります。

    規定 / 手続き方法(診療記録開示請求書、委任状)
    診療情報開示について

  4. セカンドオピニオンを求める権利

    ご自分の病気や診療について、主治医以外の医師からのセカンドオピニオンを求める権利があります。他の医師や医療機関でのセカンドオピニオンを希望される場合、診療情報提供書や資料をご用意します。

  5. プライバシーが保護される権利

    診療の過程で医療者が得た患者さんの個人情報や患者さんのプライバシーが厳正に保護される権利があります。

  6. 安全で適切な医療を受ける権利

    医療事故防止に配慮した優しい療養環境で、安心して適切な医療をお受けになる権利があります。


患者さんの責務(責任と義務)について

患者さん及び家族の方々と病院とが、相互の信頼関係に基づいて安全で適切な医療を共同して実践するために、患者さんの責務についてご理解をお願いいたします。

  1. 安全で適切な医療をお受けになるために、患者さんにはご自分の健康、病状に関する情報を医師をはじめ病院職員にできる限り正確に提供する責務があります。
  2. 全ての患者さんが等しく適切な医療を受けられるように、患者さんには他の患者さんへの診療や入院生活、病院職員の医療提供に支障を与えないように配慮する責務があります。
  3. 安全で優しい療養環境を維持するために、患者さんには医療に関する法律や病院で決めた約束事などをお守りいただく責務があります。


民法改正に伴う同意書の対象年齢の引き下げについて

令和4年4月1日より民法の一部が改正となり、成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
これに伴い、当院は法律と同様に18歳以上は保護者の同意を不要とすることになりました。
ただし、説明に対しご本人が十分に理解できない場合などは、保護者及び法定代理人の方に同意をいただきますのでご了承ください。


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